健康診断後のフォロー
健康相談やメンタルヘルス対策など、健康プラザがご提供する「人財」を守るための環境支援についてご案内しています。
従業員が受けた健康診断後のフォロー体制は整っていますか? 社員の健康管理は、健康診断を実施して終わりではありません。健康にイキイキと働けるために、診断結果を受けた後のフォローは欠かせません。
こんな方におすすめです
- 健康診断後のフォローアップができていない
- 社内での健康促進は何をしたら良いのかわからない
- 健診結果の管理が不十分で、健康保持の増進まで手が回っていない
- 健康相談やストレス相談の対応・フォローが難しい
従業員の健康づくり対策について
労働基準法第36条から由来する通称「36協定」では、法定時間を超えて労働させる場合や、法定の休日に労働させる場合にはあらかじめ労使で書面による協定を締結し、この協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
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限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
引用:「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」 (平成10年労働省公示第154号)
従業員の健康障害防止の観点から、時間外労働は月45時間以下になるよう、また休日労働の削減にも務めることが推奨されています。時間外・休日労働時間がひと月あたり100時間を超え、かつ(申し出による)疲労の蓄積が認められた労働者に対しては、医師による面接指導を実施する必要があります。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見を聴取し、適切な措置が必要と認められる場合は、実施しなければなりません。
また、時間外・休日労働時間がひと月あたり100時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数および時間数などの情報を産業医に提供する必要があります。
時間外・休日労働時間が月45時間を超えた場合にも、事業者は健康への配慮が必要な労働者が面接指導などの措置対象となるよう基準を設定し、実施することが望まれています。
会社全体で適切な事後措置の実施に努め、会社にも従業員にも優しい環境の実現を目指すことが、働きやすい会社づくりへとつながっていきます。
主な提供サービス一覧
健康相談 |
産業医の派遣から全社員のための健康管理室の開設支援まで、ワンストップでお任せください。
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メンタルヘルス対策 |
カウンセラーによるメンタルヘルス・ストレス相談の実施から、2015年12月より義務化されたストレスチェック体制の構築にも対応しています。
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オフィスの健康体操 |
企業様のさまざまな状況を確認し、それぞれの職場に最適な健康づくりをご提案します。
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その他、健康セミナーの開催なども行っています。
料金プラン・機能について
貴社にぴったりのプランをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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