健康管理業務の重要性について

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『会社=人』 企業に求められる「従業員の健康管理」とは

日本の労働環境の見直しが叫ばれる現在、従業員の健康管理は企業にとって喫緊の課題です。また、社会の風潮や法令遵守の観点だけではなく、従業員一人ひとりの健康状態は企業の成長にさえつながる重要なファクターとなります。

では企業は従業員に対して、どのような、そしてどこまでの健康管理を実施すれば良いのでしょうか? このページでは従業員の健康管理の必要性や、企業が求められる「安全配慮義務」、そして会社主導で行う具体的な健康管理対策について詳しくご紹介します。

従業員の健康管理は、会社の利益に直結!?

従業員の健康管理は、会社の利益に直結!?

過度の長時間労働や残業による心身の不調が社会問題となっている昨今、企業にはこれまで以上に、従業員の健康管理やメンタルケアに注力することが求められています。従業員が心身ともに健康でイキイキと働ける状態であることは、商品やサービスの質、顧客満足度の向上、ひいては会社の業績アップにもつながるものです。

反対に従業員が心身の健康を損なうと、本来のパフォーマンスを発揮できないばかりか、休職・退職といった選択肢にもつながり、その後の採用や教育などのコストも発生してしまうでしょう。これは、企業にとって大きな損失です。

従業員の健康管理は、会社の利益に直結!?

会社は、従業員一人ひとりの働きによって成り立っています。生産性や顧客満足度の向上のためにも、従業員の健康管理は企業にとって重要な課題です。

このような、従業員の健康に配慮することが企業利益をもたらすという「健康経営」の考え方が広まりつつある中、従業員の健康管理を見直し、さまざまな取り組みをはじめる企業が増えてきています。

従業員の健康を守るための「安全配慮義務」とは?

従業員の健康を守るための「安全配慮義務」とは?

企業は従業員が安全で健康に働くことが出来るように配慮しなければならない、会社の義務を「安全配慮義務」と言います。従来も、判例上は雇用者に対する安全配慮義務が認められてはいましたが、これを法的な義務として明文化したのが、2008年に施行された労働契約法です。

労働契約法では「使用者(企業)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。労働法そのものに罰則規定はないものの、安全配慮義務を怠ったことによって損害賠償を命じられる判決は多数存在しています。

企業が安全配慮義務を遵守する上で押さえておきたいポイントは以下の4つです。

適性労働条件措置義務

従業員が過度な長時間労働や残業によって心身の健康を害さないために、労働時間や休日、休憩時間・場所、人員配置などを適正に管理する義務のことです。たとえ従業員自身が問題を感じていない場合でも、企業側が適切な労働条件を保つ必要があります。

健康管理義務

従業員の心身の健康状態を把握・管理するため、健康診断やメンタルケアを適切に行う義務のことです。また、健康診断を実施して終わりではなく、診断結果に対しても企業側が適切な処置をとる必要があります。

適性労働義務

従業員の持病や病歴、心身の状態に配慮した業務配置を行う義務のことです。従業員が心身に不調をきたした場合はすぐさま適切な対応ができるよう、あらかじめ体制を整えておくことも大切です。

看護・治療義務

従業員が業務によって怪我をしたり、心身の健康を害したりといった場合に、企業側が適切な看護や治療を行う義務です。実際に怪我をしたり病気を発症した場合だけでなく、“発症したおそれがある”場合にも、企業側は適切な対応をとる必要があります。

会社で行うべき健康管理の対策とは?

企業が従業員の健康を守るためには、具体的にどのような対策を講じれば良いのでしょうか? 会社主導で実施できる対策としては、主に「健康診断」「健康相談窓口の開設」「長時間労働の改善」「職場環境の整備」の4つがあります。それぞれ詳しくご説明していきましょう。

健康診断の実施&アフター対応

健康診断の実施&アフター対応

従業員の心身の健康状態を的確に把握し、適切な対処を講じるためには、定期健康診断の実施が欠かせません。会社主導の健康診断は安全配慮義務のひとつとしても定められているもので、企業は従業員に対し、年に1度の定期健康診断を実施する必要があります。また、深夜業を含み、業務に常時従事する雇用者に対しては6ヵ月に1度の特定業務従事者健康診断の実施も必要です。

定期健康診断はただ実施して終わりではなく、その後のアフター対応も重要です。企業は従業員の健康診断結果を踏まえ、なんらかの所見が見つかった場合には適切な対処を行う必要があります。

適切な事後措置を行うためにも、わからないことは産業医や地域産業保健センター、または健康診断を実施した機関などに相談してみましょう。

福利厚生として従業員の健康相談窓口を設ける

福利厚生として従業員の健康相談窓口を設ける

心の不調は目に見えないため、周囲から認識されづらいものです。普段から接する機会の多い上司が部下の心理状態に気を配ることも大切ですが、福利厚生の一環として、従業員が気軽に相談できるような健康相談窓口の設置も重要です。

相談窓口を設けるためには、まず精神科医や産業医、保健師や心理カウンセラーなどの専門スタッフを確保する必要があります。また、対面での相談の他に、電話やメール、チャットといった相談窓口の種類を幅広く設けることで、従業員が気軽に相談できるような環境を構築しましょう。

過度の残業による長時間労働の改善

過度の残業による長時間労働の改善

過度な残業や長時間労働は、従業員の心身の健康を損なうおそれがあります。労働基準法36条(通称:36協定)では労働時間の上限が明確に定められていますが、たとえ36協定の範囲内であっても、健康維持のためには時間外労働をできるだけ抑えるような工夫が必要です。

長時間労働を改善するため、会社主導で適切な措置を行いましょう。

快適な職場環境の整備

快適な職場環境の整備

従業員の心身の健康を保つためには、快適な職場環境を整備することも重要です。空調をはじめとしたインフラ設備に不具合はないか、十分な休憩スペースが用意されているかといった点を注視し、職場環境の改善に努めましょう。

また、従業員からの要望を受け付けるため、窓口を設置することも大切です。

企業様の状況に合わせてカスタマイズ。大切な社員様の健康管理をサポートします

法令を遵守した健康管理対策を徹底するためには、多くのリソースが必要です。健康プラザでは丁寧なヒアリングを行い、企業様の業態や規模、ニーズに合わせて法的義務の遂行をサポートいたします。

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