- HOME
- 従業員の健康づくり

法定の労働時間を超えて労働させる場合、または法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを通称「36協定」と言います。
36協定では労働延長時間について次のように定められています。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
※ 「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」 (平成10年労働省公示第154号)
- 限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる「特別の事情」は、臨時的なものに限るとされています。
- 自動車運転者については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に適合した36協定とする必要があります。
- 月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合でも、健康障害防止の観点から、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めましょう。
- 休日労働の削減に努めましょう。
医師による面接指導の対象となる労働者は、時間外・休日労働時間が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(申出による)です。
※ ただし、期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。
事業者は、申出をした労働者に対し医師による面接指導を実施する必要があります。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴衆を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。時間外・休日労働時間がひと月当たり100時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供する必要があります。
産業医は、労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨し、面接指導に当たっては「長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)」等を活用しましょう。
事業者は、申出をした労働者に対し面接指導等を実施するよう努めましょう。
事業者は、健康への配慮が必要な者が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望まれます。必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。
| 健康相談 |
|
|---|---|
| メンタルヘルス対策 |
|
| オフィスの健康体操 |
|
その他、健康セミナーの開催、THP健康測定の導入など





















