産業医・産業保健業務

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企業が行うべき健康管理体制の整備

産業医と衛生管理者

産業医と衛生管理者

産業医

事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任し労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(安衛法第13条)。また、労働者が50人未満の事業場は、しかるべき医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないとされています(安衛法第13条の2)。

衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種の如何を問わずその事業場の専属者の中から、労働者数に応じた所定数の衛生管理者を選任しなければなりません。

労働者の健康管理のため、事業場において選任した産業医及び衛生管理者等に健康管理に関する職務を適切に行わせましょう。産業医を選任する義務のない事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)では、地域産業保健センターの産業保健サービスを活用しましょう。

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衛生委員会

衛生委員会

常時使用する労働者が50人以上のすべての事業場は、所定の構成員による衛生委員会を設置することが義務付けられています。

 

衛生委員会においては、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」をはじめ、健康管理について適切に調査審議を行いましょう。面接指導等を適切に実施するため、以下の事項について調査審議を行い、この結果に基づく必要な措置を講じましょう。

  • 1 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
  • 2 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること
  • 3 面接指導等の申出を行ったことにより、当該労働者が不当な扱いを受けることがないようにするための対策に関すること
  • 4 面接指導等を実施する場合における事業場で定める、必要な措置の実施に関する基準の策定に関すること
  • 5 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関すること

衛生推進者

安全衛生推進者の選任義務がない、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、衛生推進者を選任しなければなりません。

 

健康プラザでは

  • 産業医の選任派遣
  • 職場巡視
  • 衛生委員会の推進
  • 疾病管理
  • 過重労働による健康障害防止対策

などを行い、中・小規模企業の健康管理アウトソーサーとして、法的基準に則った社内衛生管理体制の構築など、企業の産業保健活動をバックアップします。

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